家にかかる税金の種類とは?家を建てる前に知っておこう

マイホームを手に入れたら毎月の家賃を負担しなくても済みますが、各種の税金を納めなければなりません。住宅を所有し続けるためには各種の税金を負担することになるので、マイホームを購入する前に知っておく必要があります。これは自分で居住する住宅だけではなくて、投資用の賃貸物件に関しても同じことが言えます。住宅に関係する税金は大きく分けて2種類があり、最初に購入する際に納めるものと、購入した後に保有し続けるために毎年負担しなければならない税金に分けられます。
最初に新築住宅を購入する際にかかる税金には、印紙税・消費税・不動産取得税などがあります。土地付きの住宅であれば土地取得税がかかりますし、親や親戚などから贈与してもらった場合は贈与税がかかります。土地を購入せずに借地や自分で所有する地所に家を建てる場合には、土地取得税はかかりません。ハウスメーカーや不動産会社などから住宅を購入する場合には消費税がかかりますが、中古物件を個人のオーナーから購入する場合は消費税を負担する必要がありません。不動産取得税の税率ですが、賃貸などの投資物件は一律4%ですが、住居用であれば3%の軽減措置が適用されます。
マイホームを購入した後は、不動産物件を保有し続けるための税金を負担することになります。マイホームにかかる税金は、固定資産税と都市計画税の2つです。固定資産税は土地や建物の全ての不動産物件にかかる税金で、市町村に納めます。都市計画税というのは市街化区域内の土地や家屋の所有者が納めるもので、道路や上下水道といった公共インフラを整備する目的で使用されます。ちなみに所有する住宅の所在地が市街化区域以外の場所であれば、都市計画税を納める必要はありません。固定資産税や都市計画税については、一戸建て・マンションに関係なく課税されます。
新たに住宅を購入したり保有し続けると税金を納めなければなりませんが、住居用の不動産物件については固定資産税の軽減措置があります。例えば、2020年3月31日までに新築された住宅で課税床面積が120平方メートル以下の部分について、3年間または5年間にわたり納税額が半額になります。長期優良住宅やマンションであれば、固定資産税の軽減措置が適用される期間が長くなる場合があります。固定資産税の軽減措置は住宅の種類や条件ごとに適用される期間に違いがあるので、住宅の購入を予定している方は調べておくことをおすすめします。

